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【ドローン】は航空法 【ルンバもどき】は電波法違反の恐れ。規制は? [ホビー・家電]

ドローン】も【ルンバ】も、出始めの頃は物珍しかったですが、最近では類似した多くの製品も目につきます。
身近になった分、使う側にも「知らなかった」では済まされない問題も発覚し物議を醸しているようですよ。


【ドローンとは】
いわゆる「無人飛行機」の総称です。
遠隔操作やPC制御で飛行。スマホで操作できるものもあるとか。
大型のものは軍用などで実際に運用されています。
一般的にはラジコン飛行機と同列の小型玩具として考えれば良いのではないでしょうか。

【ラジコン飛行機・ラジコンヘリと違いは】
いづれも「無人飛行機」にあたるので、ドローンというくくりの認識で良いと思われます。

【操縦には免許は必要か】
小型の模型を飛ばしているようなものなので、免許等は不要です。


【操縦する際に気を付けるべきこと】
通常飛行の際は、空港周辺などの航空機の運航に影響を及ぼさない、地上から250メートル未満なら自由に飛ばせます。
ラジコン飛行機やラジコンヘリなどの「玩具」としてとらえれば、そんなに高く飛ばすことは無さそうに思えます。


免許も不要なため、広いところで存分に楽しまれる方が多いのではないでしょうか?
ただ、航空法の条文の中に、

空港周辺の一定範囲内上空(制限表面)の上空”を無許可で飛行してはならない

とあり、油断しているとそのつもりはなくても違反してしまっている可能性があるのです。

下記は航空法からの抜粋

(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)第九十九条の二  何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)
で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、
又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2  前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。



お手頃価格で入手出来るようになっているので、ユーザーも増え飛ばす場所を求めて空港付近まで足を延ばしたくなったり、
その他不適切な使用方法で使用したくなったりと、気付いたら犯罪行為でしたなんてことの無いように気を付けたいものです。。


【ルンバに法律違反要素あるの?】

人気の無線付き掃除ロボット「ルンバ」
正規品ではなく、安価な並行輸入品が販売されていることもあります。
正規品との大きな違いの一つは、消防や携帯無線に影響を与えないことを証明する「技適マーク」の有無。

海外仕様のルンバ(もどき)は、日本よりも広い住宅での使用を想定しているため、より広範囲に電波を発する可能性があります。
消防や携帯無線に知らず知らず影響を与える違法電波を発したとして、罪に問われることも考えられるのです。

そして怖いのは、法律上販売者ではなく、使用者が電波法違反に問われるということ。
イイことだけ言って売りっぱなしってこともありそうです。


もし電波法に違反すると、使用者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられてしまいます

怖いですね。


ドローンもルンバも、しっかり予備知識を持って正しく快適に使いましょうね。


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